決算変更届・分析・経営事項審査

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くじらい事務所は顧問先200社以上の実績!

おかげさまで開業25周年をむかえ、数多くのお客様と取引させていただいております。さまざまなケースがあり柔軟な対応でスピーディーに申請手続きを行います。

決算変更届:4万円(税別)
分析:5万円(税別)
経営事項審査:6万円(税別)

決済変更届

営業年度終了後に確定申告書を提出しますが、建設業者の場合にはその後に、毎年、決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。

これは営業年度が終了して決算も行ったという報告をする届出で、設業の許可業者は、毎決算期ごとに、「決算変更届」を決算日から4ヵ月以内に提出することが義務づけられています。 その際に付属する財務諸表は建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に差し替えをしなければなりません。

この届け出は面倒でも毎年行う必要があります。毎年届けを出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあります。

経営事項審査とは?

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析があり簡単に言うと会社の成績表のようなものです。

全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。

国又は地方公共団体等は、客観的な評価である経営事項審査(経審)の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。

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